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HOME 〉Webハック 〉法人税を納め過ぎた!過誤納金の巻

2021.08.27 Fri  2021.12.17

法人税を納め過ぎた!過誤納金の巻

Webハック

法人税を多く納税してしまった場合

決算報告書を提出して3ヵ月。ある日突然、税務署から電話連絡が。

かなりシンプルな事業形態で売り上げも販管費も明瞭経理であるため、何事かと不安になりながら代表が担当者に確認すると、

  • 税務署担当者「本年度の納税額が間違っているようです。」

緊張感が漂う。

  • 税務署担当者「昨年度の繰り越し欠損金が組み込まれていないですね。」

次の瞬間。

  • 代表「あっ!!」

ということで、すぐに思い当たる節があったのでありました。

決算書では参入されていた前年度の欠損金が「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 別表七(一)」に記載していなかったため、全体の各申告明細書に組み込まれていなかった状態で申告、税額計算と納税をしていました。

結果的に、法人税や法人事業税、法人住民税などの算出がすべて間違えていたため、実税よりも多く誤って納税していると指摘を受けたわけです。

税務署からの連絡はすぐに対応することが吉

過誤納金の更正請求をする

税務署の担当者の方が、とても丁寧で親切な方だったので、弊社のような零細企業に対しても、わかりやすく過誤納金の更正手順について教えていただきました。

  • 具体的には更正の請求書に必要な修正内容を記載して、担当部署宛てに書類送付します。

1ヵ月~3ヵ月以内には、法人税額等の更正通知書が届きます。

そこから過誤納金分がさらに数ヵ月かかって指定の口座に返金されます。
世情の影響もあるかと思いますが、決算申告から3ヵ月ぐらいしてから過誤納金の連絡が税務署からきて、更正の請求書を送付、そこから通知にさらに3ヵ月ぐらいかかり、過誤納金分の返還が数か月で、多く収めた分の税金が会社の口座に振り戻しまで、半年以上かかかりました。 税務署も忙しいので、かなりの長期戦になるようですね。
  • 地方法人税(国税)は法人税と同じ更正の請求書内で修正申告します
法人事業税・住民税更正も別途申請が必要

法人事業性・住民税の更正請求

法人税には国税と地方税にわかれており、法人税は管轄の税務署で法人事業税と法人住民税などの地方税は各都道府県事務所や市区町村の役所へ更正請求を行います。

いずれも、税務署から地方税額等の更正通知書を受け取ってから、通知書をコピーして地方税の更正請求書に同封して送付した方がよいですね。

更正請求の申請先は主に以下の3箇所になりますね。

法人税/地方法人税(国税)
管轄の税務署
  • 更正の請求書
法人事業税(地方税)
都道府県税事務所
  • 更正請求書 第十号の三様式
法人住民税(地方税)
都道府県税事務所および市区町村の役所
  • 更正請求書 第十号の三様式(都道府県税事務所)
  • 更正の請求書 第十号の四様式(市区町村の役所)

都道府県税事務所の更正請求書は第十号の三様式に、納付税計算書の都道府県民税・均等割り税と法人税確定申告書 第六号様式の修正前後の事業税と住民税の金額をそれぞれ記載して、ほか必要事項を記入する。

市区町村の役所への更正請求書は第十号の四様式に、課税標準等と税額等の修正前後の金額を記載して、ほか必要事項を記入する。

法人事業税と法人住民税は都道府県税事務所宛てにそれぞれ提出することになりますが、住民税は東京23区内のみの事業所の場合は事業税と都民税を一括して請求できるのでしょうか?東京都にも第十号の三様式の更正請求書は存在するようですが、 第十号の四様式がないようで、更正請求書には「都民税」とまとめられているので、都に一括して申請できるのでしょうか。
少しややこしそうですね。

東京23区内のみの事業者の場合は、都道府県民税と市町村民税の両方を『都民税』としてまとめて申告しています。そのほかの自治体だと住民税は別々に納税しています。

住民税は窓口分かれていて事業税は住民税と一緒に納めるって何?

過誤納金の更正と還付請求

過誤納金というのは、本来納税すべき金額を誤って納税してしまった場合です。
今回のように繰越欠損金を未算入で納税額を誤納付してしまった場合は、あくまでも該当する前年度分の納税額について更正の請求申請を行います。
  • 類似する還付請求に「欠損金の繰戻し還付制度」がありますが、これは更正請求とは全く別の申請内容なので注意が必要です
「欠損金の繰戻し還付制度」は、前期黒字決算をした場合の納税額に対して、当期分の赤字に対しての欠損金を算入させて、前年事業年度の収益から本年度欠損金を差し引いて、事業利益を相殺することで、前期分の納税額から還付請求ができる制度です。

還付請求は法人税のみに適用され、国税のみに適用されます。
地方税に繰戻還付制度の適用はされないため、法人事業税や法人住民税の場合は繰り越し控除でむこう9年の間にそれぞれの納税額へ控除申請することで減額納税されるようです。

過誤納金の更正請求
納税額を誤って納税した場合。法人税(国税)と法人事業・住民税 (地方税)に更正請求が可能
還付請求
繰越欠損金を前期の法人税に対して組み直すことで、前期法人税から所定の金額の還付を受けられる
税金の更正請求と還付請求はまったく別の制度

更正の請求から還付されるまで

税務署から指摘を受けたのは決算申告から3ヵ月ほどあとでした。そこから更正の請求を行い、さらに3ヵ月ほどして更正請求の通知書が届きました。
感染症などの影響のためか、通常よりもさらに日数はかかっているようなのですが、通知書が手元に届くまでに実に3ヵ月間かかりました。

  • 国税還付金の道のりは長く険しい
通知書を受け取ってから、さらに法人事業税や法人住民税の更正請求の申請が必要になります。(東京都は一部まとめて対応されます)

通知書を受け取ってから、1ヵ月ほどして国税局業務センター(税務署の事務処理全般を代行している事業所?)から圧着ハガキがあり、そこから数日後に指定の口座に国税還付金が振り込まれていました。
税務署や申告時期、そのほかの要因で時期はことなるかもしれませんが、当社の場合は申請から還付金が振り込まれるまで、およそ4ヵ月強かかりました。

法人事業税や法人住民税は、税務署からの更正請求の通知書が届いてから申請をし、2~3週間ぐらいで受理の通知が届きました。法人事業税はすでに還付までされましたが、法人住民税はまだ少し日数がかかりそうです。最初の税務署への更正請求から、すべての手続きと還付を受け取るまでには、おおよそ5ヵ月ほどかかるようです。
管轄機関によっても必要な日数や手続き方法などの違いがあるので、それぞれ管轄機関の対応フローや混雑状況により必要な日数はわりと変わりそうです。

還付金は請求から振込まで数か月かかる

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